はじめに
農業を続けていく上で、どうしても避けて通れないのが農地に関する法律や制度です。
普段は栽培や作業のことで頭がいっぱいですが、改めて考えると
- 農地を借りる
- 農地を買う
- 農地を貸す
- 農地を転用する
こういったことはすべて法律のルールの中で行われています。
自分自身も、農地の貸し借りや将来的な規模拡大を考える中で
「農地って、そもそもどういう仕組みで管理されているのか?」
という疑問が出てきました。
そこで今回、自分の勉強のために
- 農地制度の基本
- 農地の売買・貸借
- 農地転用
- 農地を守るための仕組み
などを調べて整理してみました。
同じように農業を続けていく中で「農地の制度」を理解したい人の参考にもなれば嬉しいです。
日本の農地は「農地法」で管理されている
まず一番基本になるのが農地法です。
農地法は戦後の農地改革を背景に作られた法律で、目的はシンプルです。
農地を守り、農業生産を維持すること
そのため、日本では農地は普通の不動産とは違う扱いをされています。
例えば
| 項目 | 一般の土地 | 農地 |
|---|---|---|
| 売買 | 自由 | 許可が必要 |
| 賃貸 | 自由 | 許可が必要 |
| 用途変更 | 自由 | 許可が必要 |
つまり農地は
勝手に売ったり貸したり用途変更できない
という仕組みになっています。
農地の売買に必要な許可(農地法3条)
農地を売買する場合、必要になるのが農地法第3条の許可です。
これは
- 農地を農地として取得する場合
に必要な許可です。
申請先は
市町村の農業委員会
になります。
主な許可条件
一般的に、次の条件が審査されます。
- 農業を実際に行うか
- 必要な労働力があるか
- 周辺農地に悪影響がないか
つまり
農業をする人にしか農地は買えない
という仕組みです。
農地の貸し借り(利用権設定)
農業をしていると、農地を借りるケースはかなり多いと思います。
この場合の制度としてよく使われるのが
利用権設定
です。
正式には
農業経営基盤強化促進法
に基づく制度です。
利用権設定の特徴
メリットはかなり多いです。
| 項目 | 内容 |
| 手続き | 農業委員会で簡単 |
| 契約期間 | 5〜10年が多い |
| 更新 | 再設定可能 |
| 解約 | 原則期間満了 |
農地の貸し借りでは、現在この制度が一番一般的なようです。
農地中間管理機構(農地バンク)
最近よく聞く制度が
農地バンク
です。
正式名称は
農地中間管理機構
です。
仕組み
流れはこんな感じです。
農地所有者
↓
農地バンク
↓
担い手農家
つまり
農地を一度公的機関が借りて、担い手に貸す
という仕組みです。
メリット
この制度の目的は
農地の集積
です。
日本の農業は
- 小区画
- 分散圃場
が多いので、担い手に農地を集めるための制度です。
農地転用(農地法4条・5条)
農地を農地以外に使う場合は
農地転用
になります。
4条と5条の違い
| 条文 | 内容 |
| 農地法4条 | 自分の農地を転用 |
| 農地法5条 | 売買+転用 |
例えば
農地 → 住宅
にする場合は転用許可が必要です。
農地の区分(転用の難しさ)
農地は立地によって区分されています。
| 区分 | 転用 |
| 農用地区域 | 原則不可 |
| 甲種農地 | 非常に難しい |
| 第1種農地 | 原則不可 |
| 第2種農地 | 条件付き |
| 第3種農地 | 比較的容易 |
特に
農振農用地
は転用がかなり難しいと言われています。
農地を維持するための制度
農地は放置すると荒れてしまいます。
そのため
農地の適正管理
も重要なテーマです。
遊休農地対策
自治体では
- 遊休農地調査
- 指導
- 利用促進
などが行われています。
多面的機能支払
農地の管理を地域で行う制度です。
例えば
- 水路管理
- 草刈り
- 農道整備
などに対して補助金が出ます。
農地を守ることは農業を続けること
今回いろいろ調べてみて思ったのは
農地は単なる土地ではない
ということです。
農地は
- 食料生産
- 景観
- 防災
- 環境保全
など、様々な役割を持っています。
だからこそ
- 農地法
- 農地バンク
- 農振制度
など、色々な制度で守られているのだと思います。
農業を長く続けていくためには
栽培技術だけでなく、農地制度の理解も重要
だと改めて感じました。
まだまだ理解できていない部分も多いので、これからも少しずつ勉強していこうと思います。
勉強に役立った書籍
農地制度を理解するために、いくつかの本も参考にしました。
農地法を体系的に理解するなら
→ 農地制度の解説書
農業経営全体を学ぶなら
→ 農業経営の基本書
制度の理解にはやはり書籍がかなり役立つと感じました。

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